■ 法律顧問(中小企業さま向け)
中小企業のあらゆる法律問題に対応します。また、大阪府中小企業家同友会で培ったネットワーク等を生かした、実践的な対応をおこないます。
月に一度、弁護士が貴社を訪問し、1時間の相談に応じさせていただきます。また、電話やFAXにてご相談していただくことも可能です。
スタートアップでのご契約であれば、月1回のご訪問(移動時間を含まない)及び当該回答に要する時間(面談での回答の場合は面談時間、書面による回答の場合は書面作成時間)の合計が1ヶ月あたり2時間以内であれば、何度でもご相談いただくことができます。その後、貴社の実情に応じた顧問契約をご提案させていただきます。
日ごろからのお付き合いをさせていただくことで、貴社を取り巻く状況を把握したうえで適切な対処を迅速におこなうことができ、問題を未然に防いだり、その結果、早期解決が望めます。結果、優れた費用対効果が得られます。
スタートアップ(1ヶ月あたり2時間まで) |
16,500円(税込) |
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
依頼者と協議により定めます |
■ 着手金及び報酬金
着手金は、事件のご依頼をいただいたとき、スタート時にお支払いただくものです。事件の結果が成功か不成功かを問わず、お返しすることはできません。
着手金は事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定いたします。
ただし、着手金の最低額は165,000円(税込)となります。
報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定いたします。
【経済的利益】事件に関して、依頼者が有している経済的な利益の金額で、着手金や報酬金の算定根拠となるものです。たとえば、金銭の請求ならその請求金額、不動産の明け渡し請求ならその不動産の時価相当額が経済的利益の額となります。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の部分
| 8.8%(税込) |
17.6%(税込) |
300万円を超え、3,000万円以下の部分
| 5.5%(税込) |
11%(税込) |
3,000万円を超え、3億円以下の部分
| 3.3%(税込) |
6.6%(税込) |
3億円を超える部分
| 2.2%(税込) |
4.4%(税込) |
着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
内容証明郵便作成(弁護士名の表示なし) |
基本 |
33,000円(税込) |
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
依頼者と協議により定めます |
内容証明郵便作成(弁護士名の表示あり) |
基本 |
55,000円(税込) |
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
依頼者との協議により定めます |
■ 離婚事件
離婚事件の着手金及び報酬金は、以下の通りです。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額する場合があります。
離婚事件の内容 |
着手金及び報酬金 |
離婚調停事件または離婚交渉事件 |
それぞれ22万円〜55万円(税込) |
離婚訴訟事件 |
それぞれ33万円〜66万円(税込) |
■ 倒産整理事件
破産、会社整理、特別清算や会社更生の各事件の着手金は、資本金や資産、負債の額、関係人の人数など、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定められています。
ただし、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれます
事業者の自己破産事件 |
110万円以上(税込) |
非事業者の自己破産事件 |
同時廃止事件/22万円以上(税込)
管財事件/33万円以上(税込) |
事業者の民事再生事件 |
110万円以上(税込) |
小規模個人再生事件 |
38万5,000円以上(税込) |
■ 相続関係(遺産分割)
依頼される方の相続分を経済的利益として、着手金及び報酬金を算出いたします。
■ 遺言書作成
定型 |
定型 |
11万円〜22万円(税込) |
非定型 |
300万円以下の部分 |
22万円(税込) |
300万円を超え3,000万円以下の部分 |
1.1%(税込) |
3,000万円を超え3億円以下の部分 |
0.33%(税込) |
3億円を超える部分 |
0.11%(税込) |
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
依頼者との協議により定めます |
公正証書にする場合 |
公正証書にする場合 |
上記の手数料に33,000円を加算(税込) |
■ 刑事事件
着手金 |
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な事件 |
33万円〜55万円(税込) |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 |
33万円以上(税込) |
再審請求事件 |
33万円以上(税込) |
報酬金 |
事案簡明な事件 |
起訴前 |
不起訴 |
33万円〜55万円(税込) |
求略式命令 |
前段の額を超えない額 |
起訴後 |
刑の執行猶予 |
33万円〜55万円(税込) |
求刑された刑が軽減された場合 |
前段の額を超えない額 |
前段以外の刑事事件 |
起訴前 |
不起訴 |
33万円(税込)以上 |
求略式命令 |
33万円(税込)以上 |
起訴後(再審請求事件を含む) |
無罪 |
55万円(税込)以上 |
刑の執行停止 |
33万円(税込)以上 |
求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
検察官上訴が棄却された場合 |
33万円(税込)以上 |
再審請求事件 |
33万円(税込)以上 |